こんなことが分かる
- 派遣切り・雇い止めって違法ではないか知りたい
- 事前に派遣切りの前兆があれば知りたい
- 派遣切りになったら何をすればいいか分からない
このように派遣契約に不安を感じている方へお届けいたします。

この記事でわかること
- 派遣切りは違法ではない
- 契約終了には前兆や理由があるため理解すれば防げる
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派遣切り・雇い止めとは
契約期間中にもかかわらず、「突然契約が終了」あるいは「延長予定の契約が破棄になる」ケースが派遣切りです。
そのため「契約期間の満期」や「3年満期で契約終了」「自己都合の退職」は、派遣切りとは別ということになります。
企業の都合で契約終了になるのが「派遣切り」なので、自己責任ではないことがほとんどです。
勤怠不良や勤務態度が悪い人を除けば、「派遣切り」は派遣会社の責任です。
契約の話は派遣会社が果たすべき仕事の1つなので、自己責任と感じる必要はありません。
では派遣切りは当たり前に起こっていいものなのでしょうか。
次に違法性について解説いたします。
派遣切りの違法性について
派遣切り(雇い止め)は必ずしも違法にはならないことがあります。
労働基準法20条に解雇(派遣の契約終了も含む)について書いてあり、違法にならないケースが書かれています。
また「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において、契約終了の告知までの期間も違法になるケースについて説明されています。
原因が派遣社員のとき、突然の終了も違法でない
労働基準法では「やむを得ない事情が有る場合」は契約期間中の解雇も違法でないとされています。
もちろん判断基準は厳しいため、むやみに「やむを得ない事情」と判断されることがありません。
では具体的にはどのようなときに当てはまるのでしょうか。
能力不足
スキルが足りずに仕事ができないだけでなく、損失が出てしまうような場合に該当します。
そのため、少し仕事が遅かったり質問が多いくらいでは問題ありません。
勤怠不良
休みが多かったり、遅刻や早退が多いときも該当してしまいます。
1、2日では該当することはないですが、毎週のように遅刻があると契約更新に影響がでてしまいます。
注意ポイント
- 勤怠不良や損失があると違法にならないこともある
契約終了が「いつ言われるか」で違法性が変わる
「急に契約が終了」になると収入が途絶えてしまいますよね。
そのため転職活動ができる期間が確保されているかどうかで違法性が変わるのです。
派遣のような有期雇用では「3回以上の契約更新、あるいは1年を越えて継続勤務」している人は「いつ契約終了が言われるか」で違法性が変わります。
30日前に更新終了の告知
30日以上前に契約終了の話がされているときは違法になりません。
トラブルを避けるためにも、1ヶ月前に契約更新の話がされていないときは、派遣会社に確認をするようにしましょう。
1〜29日前に更新終了の告知
30日以上前に終了告知がされていないときは違法になります。
このときは、休業期間中(契約の残日数あるいは30日の残日数分)に平均賃金の6割以上を休業手当として支払われるなければなりません。
注意ポイント
- 長期でご活躍している人は1ヶ月前の終了告知がマスト
派遣切り後に手当・失業保険をもらうための4つの対応
契約終了でショックも大きいと思いますが、退職後にスピーディーに対応すると手当を受けられる可能性もあります。
派遣切り後にすべきこと
- 会社都合の退職にする
- 休業補償の申請
- 有休消化が可能か確認
- 失業保険・失業手当の申請
会社都合の退職にする
派遣会社は面談を通して「自己都合の退職」にしようとしますが、「会社都合の退職」になるように話を勧めることが大切です。
後にご紹介する「休業補償」と「失業手当」の観点で、退職理由がカギになります。
休業補償の申請
「契約期間が残っている」かつ「会社都合」の契約終了のときに、契約の残日数分の休業補償(平均賃金の6割以上)が支払われます。
これは派遣スタッフが自ら申請しないと支払われないため、派遣会社へ伝えるようにしましょう。
有給消化が可能か確認
相談できないこと多いですが、稀に有給を消化させてくれる場合があります。
残日数がある人は有給消化ができるか派遣会社へ相談してみましょう。
失業保険・失業手当の申請
必要条件を満たすと失業手当の支給を受けることができます。
「派遣切り(会社都合)」か「自己都合の退職」かによって、受給の条件や支給スタート日が変わるので注意が必要です。
雇用保険の被保険者期間
派遣切りに該当するときは、「特定理由離職者」となり被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給の対象者となります。
ただし、自己都合の退職は「一般の離職者」となるため、通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。
退職理由によって支給スタート日が変わる
「特定理由離職者」は7日間の待機日以降に失業手当の支給がスタートします。
一方で「一般の離職者」は7日間の待機日と別に3ヶ月の給付制限が設けられているのです。
他にも派遣切りにあったらすべきことは【派遣切りされたらすべき7つとは】で詳しく紹介しているので参考にしてくださいね。
派遣切り時の失業保険以外の手当・補償とは
- 休業補償手当
- 解雇予告手当
休業補償手当
29日以内の場合には派遣会社から休業補償がでます。
このときは、平均賃金の6割支給となりますので、派遣会社へ請求しましょう。
解雇予告手当
契約途中に仕事を辞めることになったら、解雇予告手当が発生します。
説明したとおり、30日以上前に契約終了を伝える義務がありますよね。
この期間に伝えられずに解雇が決まったときは、解雇予告手当が支払われます。
【まとめ】派遣切り後の手当・失業保険とは
あらためてご紹介したポイントを確認しましょう。
- 派遣切りは違法でないこともある
- 会社都合の退職になるようにする
- 補償や手当の申請はすぐにする
少しでもお力になれたら幸いです。
それでは失礼いたします。