無期雇用派遣とは

無期雇用派遣は断るとクビ?配属先が決まらない・有期雇用に戻る注意点を解説

こんなことが分かる

  • 無期雇用は紹介を断るとクビ・解雇になると言われる実態が知りたい
  • 無期退職をした後にもう一度無期に戻れるか分からない
  • 有期雇用に戻るときの注意点を知りたい

 

「無期雇用に興味があるけど、紹介を断るとクビになると聞いて不安」このように感じたことはありませんか。

 

たしかに無期雇用派遣は有期と異なり社員になるため、クビなど不安になりますよね。中には、十分な説明を派遣会社からされずに無期転換をして悩んでいる人もいるかもしれません。

 

結論からお伝えすると、「紹介を1件断ったらクビ」というドライな対応はされません。

ですが、断りが続くとクビになる可能性もあり、また有期への転換を考える必要も出てきます。

 

ここでは、大手派遣会社で無期スタッフ100名以上の配属に携わっているコーディネーターなべけんが、無期雇用のクビの実態を詳しく解説いたします。

 

この記事でわかること

  • 就業規則で断りはNGだがすぐにクビ・解雇はほとんどない
  • 希望を最重要にしたい人は無期雇用の退職がおすすめ
  • 無期雇用派遣マイナビキャリレーションは高満足度でおすすめ

 

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無期雇用派遣のクビ・退職の実態とは

 

はじめに解説したとおり、クビになってしまう可能性はあります。

 

では、なぜ無期雇用派遣はクビになってしまうのでしょうか。

 

具体的な理由を解説しますね。

 

無期雇用は社員なのでクビになる可能性がある

 

一般派遣(有期雇用)と異なり、無期雇用は派遣会社の社員として扱われることになります。

 

そのため「クビ」になってしまう条件や退職するときの注意点を把握しておく必要があるのです。

 

無期雇用派遣がクビになる4つの条件

 

紹介したとおり派遣会社によってはクビになることもありますが、多いか少ないかで言うとクビになる人は少ないです。

 

クビになるときには「就業規則」に基づいて判断がされています。

 

ここでは規則に書かれている4つのケースをご紹介いたしますね。

 

クビになる条件

  • 就業規則の違反をしたとき
  • 一定の休業期間が続くとき
  • 仕事の紹介ができず配属先が決まらない
  • 仕事紹介を断るとき

 

就業規則の違反をしたとき

 

無期雇用で働く方は「無期雇用の就業規則」が適応されます。

 

規則に書かれている禁止事項である「業務上の重大な過失や宗教活動の禁止」をしてしまった場合にはクビになってしまいます。

 

一定の休業期間が続くとき

 

入院などで休業期間が長くなると規則で終了になります。

 

復職をするには担当医の署名がある「復職届」の提出が必要となります。

 

体調が回復しないと配属指示ができないため、リスクを防ぐためのルールとも言えます。

 

仕事の紹介ができず配属先が決まらない

 

派遣会社によっては一定期間の就業先が決まらない場合に、退職となることもあります。

 

これも規則に明示されていますが、正直多いケースではないです。

 

仕事紹介を断るとき

 

派遣会社によって規則が変わりますが、ほとんどの派遣会社で「紹介を断れない」と就業規則に書かれています。

 

曖昧な表現ですが、仕事紹介を1件断ったて即クビになるようなことはありません。

 

仕事を断る人は有期転換がいい

 

ご紹介したとおり紹介された仕事を断ることはできません。

 

厳しい言い方ですが、断らないことを前提に無期雇用へ転換しているという契約なのです。

 

そのため希望の仕事で働きたい人は、無期雇用を退職し有期転換を考えたほうが良さそうですね。

 

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「無期雇用派遣は会社を変えても待遇は変わらないでしょ?」

このように思いますよね。

 

ですが、会社によって無期社員の人数や求人数、サポート体制が異なるため、さまざまな会社を見比べることはとても大切です。

 

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そのため、クビになる心配なく無期雇用ではたらきたい人以外は、キャリレーションに応募しないでください!

 

なべけん
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無期雇用の退職・有期雇用へ転換とは

 

無期雇用は自分が希望をしたタイミングで辞めることができます。

 

就業規則では「30日前に告知が必要」と書かれているケースが多いですが、直前でも相談ができることも多いです。

 

無期雇用を退職すると、無期転換前の有期雇用(一般派遣)に戻るというイメージですね。

 

有期に戻ったとしても、紹介されるお仕事自体は変わらず同じ仕事を紹介してもらえるので安心してくださいね。

 

紹介されるお仕事の探し方が無期雇用の配属指示から、有期の探し方のお仕事を選べる・希望できるスタイルに変わるということです。

 

では、退職をするタイミングにはどのようなパターンがあるのでしょうか。

 

 

契約期間中の退職で有期雇用に戻る

 

働いている人は契約延長を希望しない場合には、退職をして有期転換をすることになります。

 

もし有給が残っているなら営業担当に相談すれば、今の派遣先を有休消化のために契約延長できることもありますよ。

 

無期雇用を辞めても仕事紹介はしてもらえる?

 

もちろん無期雇用を退職しても有期として仕事紹介をしてもらえます。

 

「無期退職=悪いこと」と感じている方がいるかもしれませんが、退職は悪いことではありません。

 

自分が希望する仕事の探し方(無期雇用か有期雇用か)を選ぶことが最優先なので、ご家庭や派遣会社と相談して決めましょう。

 

待機期間中に退職して有期雇用に戻る

 

無期社員は配属先が決まらないと就業待機期間になりますよね。

 

このときに、派遣会社へ希望を伝えて退職をすることもできます。

 

待機期間中の退職も有休消化を相談できる場合があるので、有給がまだある人は派遣会社と相談しましょう。

 

ポイント

  • 無期雇用の退職はいつでもできる
  • 退職しても仕事紹介は継続する

 

無期雇用から有期転換時の3つの注意点

 

有期への転換は可能なことが分かりました。ですが転換時に気をつけなければならないことが5つあります。

 

担当者やコーディネーターによっては説明してくれないこともあります。後で後悔しないように、各ポイントをチェックしましょう。

 

失業手当はどうなる?

 

無期雇用の退職は、自己都合による退職となります。

 

そのため失業保険の受給ルール通りで支給日が先付となってしまいます。無期雇用退職後の就業が決まっている場合は問題ないですが、仕事が決まらない場合は注意しましょう。

 

有給の引継ぎ

 

無期雇用を退職をしても、有給が消滅することはありません。有給休暇を引き継ぐ条件は、有期雇用の場合と同じです。

 

また無期雇用の待機期間を有給消化に当てられる場合もあるので、派遣会社と相談してみてください。

 

※各派遣会社によって方針が異なる場合もあります。必ず、担当者へ問い合わせ・確認をするようにしましょう。

 

社会保険の引継ぎ◇3つの具体例で解説

 

社会保険(健康保険)の引き継ぎについても一般派遣のルールと同じです。

 

例としてわたしが勤務している派遣会社のパターンで説明いたします。

 

弊社の組合の継続条件は、契約期間内に次のお仕事が決定(1ヶ月以内のスタート・保険加入対象)している場合です。

 

継続ができるパターン①

 

継続ができるパターン

  • 無期雇用として派遣就業しており、契約期間の終了を迎える予定。
  • 今回の契約終了をもって、無期雇用を退職する。
  • 契約期間内に次のお仕事が、有期(一般派遣)として就業決定した。

 

この場合は、契約期間内に就業決定ができたため、社会保険の継続対象となりました。

 

継続ができるパターン②

 

継続ができるパターン

有期として働いており、契約終了日を迎える予定。
無期転換の対象者なので転換を申込んだが、条件が合わずに有期として仕事を探すことになった。
契約終了日を迎えるまでに、有期で就業決定をすることができた。

 

この場合も契約期間内に就業決定ができているため、社会保険の継続ができる条件ということです。

 

継続ができないパターン

 

継続ができないパターン

無期雇用であるが、就業先が決まらずに休業補償(待機期間)中である。
希望の条件を重視して仕事探しをしたいため、無期雇用の退職をすることになった。
退職してから1週間後に、有期として派遣の就業が決まった。

 

無期雇用の退職日が加入している保険の満了日となります。そのため、継続の案内はすることができません。

 

また、健康保険組合によっては「任意継続制度」がありますが、任意継続期間中に就業決定した場合も継続の対象外となります。

 

ポイント

  • 無期雇用の退職は自己都合になってしまう
  • 有給の引き継ぎは可能だが、ルールを確認する
  • 社会保険の継続希望の場合は、ルールを確認する

 

なべけん
無期雇用のメリット・デメリットを知りたい人はこちらをチェック!

 

無期雇用・デメリット
無期雇用派遣やめとけ・やばい?デメリットしかない実態とは

 

また無期雇用に転換ができる条件と注意点

 

無期雇用を退職しても、もう一度無期転換することはできます。

 

ですが無条件で再転換ができるわけではなく、下記を満たす場合のみなので注意しましょう。

 

再転換の条件

  • 契約期間中であること
  • 通算雇用期間が5年以上であること

 

それぞれ具体的な説明を見てみましょう。

 

契約期間中である

 

無期転換を申し込むときには、契約期間中でなければなりません。では、2つの具体例を通じて、転換できるか・できないかを見てみましょう。

 

<例1>

無期雇用を退職し、仕事が決まらないため3ヶ月後に無期転換の申込みを再度行った。

→ この場合は契約がないため、申込みをすることができません。

 

<例2>

無期雇用を退職し、同じ派遣元の紹介で別のお仕事で有期として派遣就業をしている。
契約終了日の間近になり、仕事が決まっていないため再度無期転換の申込みをした。

→ 契約期間内なので、無期転換の申込みをすることができます。

 

通算期間のリセット(クーリング)とは

 

無期転換をするためには、通算雇用期間が5年以上が必要となります。(3年で無期転換をすることもできるが、今回の説明では対象外)

 

一定期間の無契約状態が続くと、この通算期間がリセットされてしまいます。この労働契約が無い期間が6ヶ月以上の場合は、通算期間がゼロからになるのです。

 

つまり無期退職してから6ヶ月未満で、かつ労働契約があれば再転換が可能ということですね。

 

ポイント

  • 条件を満たせば退職後に無期転換をすることもできる

 

育休中の無期退職の2つの注意点

 

育休中の無期退職も一緒のルール?

 

ルールや気をつけることは基本的に一緒ですが、追加で2つの注意点があるのでご紹介いたします。

 

退職日=育児休暇の終了日

 

無期雇用期間中の方の中には、産休・育休取得中の方もいると思います。その方々は、退職日=育休終了日となることに注意が必要です。

 

なので無期雇用の退職が決まっている方は、「育休終了日を退職日にしたい」と伝えるようにしましょう。

 

育休明けの無期雇用はおすすめではない

 

ここまでに紹介したとおり、無期雇用になると基本仕事を選ぶことができなくなります。

 

そうなると、残業が発生して「保育園のお迎えに間に合わない」など生活に支障が出てしまう可能性があります。

 

育児短時間勤務制度が使えない

 

時短で働く希望をしたら応じなきゃいけないんじゃない?

 

確かに法律が整備されていますが、育児短時間勤務制度に応じてくれる求人がかなり少ないです。

 

正社員や契約社員などで同じ職場に復職するときには使える制度ですが、派遣ではまだ使いづらい制度なのです。

 

なべけん
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まとめ:自分に合った仕事の探し方を選ぼう

 

あらためて内容を復習しましょう。

 

  • 1件断ってもクビにはならない
  • 希望を優先するなら、有期に転換
  • 有給や社会保険、失業手当には注意する
  • 6ヶ月以内なら無期に再転換が可能なこともある
  • 産休・育休利用中の方は注意

 

注意点の中には自分にとってマイナスなこともあるかもしれません。

ですが最も重要なことは、自分に合った仕事の探し方を選ぶことです。

派遣会社への相談・確認をしながら、納得できる選択をしましょう。

 

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  • この記事を書いた人

なべけん

キャリアコンサルタント|新卒で大手人材会社へ入社し、人材コーディネーターや採用、育成などを担当。現在は独立し、現在はカウンセリングや個人メディアによる情報発信など幅広くキャリア支援に携わる|保有資格:国家資格キャリアコンサルタント(登録番号19005362)

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